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商法学の大家である大

隅健一郎氏の著書に、「株式会社法変遷論」
というのがあります。何年も前にレポートを書く際に一部読んだだけなので
記憶があやふやですが、特許制(ないし免許制)が取られていたの
19世紀前半までで、産業革命期以後は基本的にどの国でも準則主義が
採られ、自由に設立が認められるようになったはずです。


と書いた後で参考までにwikipediaを見ると、
「1893年3月、梅謙次郎・岡野敬次郎・田部芳によってドイツ商法を基本にした
草案が出され、当時の伊藤博文首相を長とする法典調査会において審議され、
梅と穂積陳重・富井政章によって商法法案として纏められた。
1899年3 月に新しい商法が公布され、3か月後に旧商法(破産法は旧商法を
そのまま転用)に代わって施行されることになった。
主な改正点としては、会社設立を許可制から準則主義にし事実上の自由化を
行ったこと、商慣習の地位を引き上げて商法にない規定は商慣習法を援用する

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